有給を使い労務に服していない場合、その期間(退職までの期間)は会社から給与を支給されているため傷病手当金を受給することはできません。
しかし、
①退職日に労務不能であること。
②退職日まで健康保険に継続して1年以上の被保険者期間があること。
③退職日に傷病手当金をもらえる状態にあること。④傷病手当金をもらいはじめてから1年6ヶ月以下
といった条件を満たせば、退職後に会社を経由して健康保険協会又は健康保険組合に「傷病手当金支給申請書」を提出し、審査の結果により受給することが可能です。
有給を使い労務に服していない場合、その期間(退職までの期間)は会社から給与を支給されているため傷病手当金を受給することはできません。
しかし、
①退職日に労務不能であること。
②退職日まで健康保険に継続して1年以上の被保険者期間があること。
③退職日に傷病手当金をもらえる状態にあること。④傷病手当金をもらいはじめてから1年6ヶ月以下
といった条件を満たせば、退職後に会社を経由して健康保険協会又は健康保険組合に「傷病手当金支給申請書」を提出し、審査の結果により受給することが可能です。
株式会社イージーネット イヨタ社会保険労務士事務所
代表:井餘田 和徳(イヨタ カズノリ) 電話番号:03-5327-3167 FAX:03-5327-3168 住 所:〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4-7-10 …もっと詳しく
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